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神戸地方裁判所明石支部 昭和50年(ヨ)26号 決定

債権者 全国金属労働組合兵庫地方本部大和製衡支部

右代表者執行委員長 砂川良夫

右債権者代理人弁護士 中村良三

同 野田底吾

同 持田穣

同 原田豊

同 羽柴修

債務者 大和製衡株式会社

右代表者代表取締役 大平武雄

右当事者間の昭和五〇年(ヨ)第二六号仮処分命令申請事件について、当裁判所は、保証を債権者に立てさせないで、その申請を相当と認め、次のとおり決定する。

主文

債務者は債権者所属組合員の製造五課への配転につき、債権者に対し、事前に通知し、債権者と合意に達するよう誠意をもって協議し、かつ右組合員の意思を尊重することなく、債権者組合員の製造五課への配転を一方的に強行してはならない。

申請費用は債務者の負担とする。

(裁判官 白井万久)

〈以下省略〉

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